企業様からお問い合わせを頂くご質問の中でよくあるご質問をご紹介致します。
「派遣」とは、派遣会社が雇用する労働者を派遣先企業の指導命令のもと労働させることです。
一方「請負」とは、民法第632条の「請負とは、労働の結果として仕事の完成を目的とするもの」の規定に基づき、実施される契約行為です。
労働者派遣との一番の違いは、請負は注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点です。
直接雇用を前提に一定期間(最長6か月)派遣就労します。派遣期間終了後、派遣先企業と派遣スタッフ双方が合意すれば、雇用契約を結ぶことが出来る制度です。
平成16年3月の派遣法改正に伴い、次に挙げる業務以外ならすべての業種への派遣が原則自由化されております。
【派遣が禁止されている業務】
1. 港湾運送業務
2. 建設業務
3. 警備業務
4. 医師もしくは歯科医師の行う医行為に係る業務又は看護師などの行う診療の補助等の業務
(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除く)
5. 人事労務関係のうち、労使協議の際に使用者側の直接担当者として行う業務
6. 弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士など資格者が委託を受けて行う業務(いわゆる士業)
派遣法においては派遣先と派遣労働者との関係は指揮命令と労働力の提供のみと規定されており、派遣先が受入れる派遣労働者を選別することは派遣法により禁止されております。したがって本人との面接は禁止されています。
また履歴書の請求についても派遣労働者の特定に当たる行為として禁止されています。
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そこで採用要件や必要なスキルなどを伺い、登録者の中から最適な人材を選任いたします。
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