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今年夏から製造業で問題視されている「偽装請負」について、厚生労働省は、松下電器産業に対し行政指導する方針を固めたと、10/28の朝日新聞一面に記事が掲載されていました。
この問題は、松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」の茨木工場(大阪府茨木市)で働く松下の正社員約200名が、グループ企業でもなく、直接の資本関係もない請負会社(コラボレート)に出向されていた問題で、その出向実態が職業安定法に違反すると判断されたみたいです。(禁止されている労働者供給事業)
私もこの問題については、興味深く様子を伺っていましたが、内心はホッとしたというのが本音のところでしょう。本来の技術指導を目的とした出向ではなく、直接製造に携わっていた部分が多かったらしいですが、もしこれが許されれば、製造派遣というものが不必要になり、全てメーカー出向による請負形態ばかりになっていたでしょう。それにより現在の様々な雇用問題がまた増加するかもしれません。
確かに労働者派遣法の現行法は、様々な規制があり、派遣を活用する現場から見ると、理解するのに難しい法律でもあり、使用しづらい部分が多いかもしれません。しかし、派遣労働者の保護を目的とした要素が中心であり、また、派遣法を守らず、労働者を軽視する請負会社が多く存在するのも事実であります。その意味ではルールに基づく運営も必要だと思います。
我々は派遣スタッフが働きやすく活躍できる環境づくりを、派遣先企業と協力し、真剣に考えていく必要があると思っています。
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